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「労働者」として保護方針~外国人研修生に法令適用~

【労働ニュース】
転職を希望する人にとっては、近年の外国人労働者の増加が労働環境や雇用条件に少なからず影響を及ぼすことが多いため、、その動向が気になるところですが、低賃金、長時間労働が多発し問題化している「外国人研修生」について、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を適用する方針が政府より発表されました。

現行の「外国人研修・技能実習制度」は、開発途上国の人材育成を目的としているため、研修生は就労を認めない「研修」の在留資格で入国しています。1年間、座学・実務研修を受け、2年目以降、就労可能な「特定活動」に在留資格を切り替え、技能実習を行います。これまでは、1年目の実務研修は実質的に労働となる場合が多いにも関わらず、「研修」名目のため労働関係法令が適用されおらず、長時間の残業をさせながら、「研修手当」として時給300円程度しか支払わない企業が続出しており、外国人研修生にとって粗悪な労働環境となっていました。

今回の政府の方針が決定すれば、今後は、外国人研修生も「労働者」として保護されます。これは、これまでの「外国人の単純労働は認めない」との政府見解を事実上転換したといえるでしょう。
「規制改革推進のための3か年計画」に盛り込み、週内にも閣議決定するとのことです。